今回は輸入禁止動物・動物検疫系のゴロを紹介したいと思います。
感染症法輸入禁止動物(指定動物)
感染症法所管→厚生労働省
たこ、吐くプレー、イヤで去る
た→たぬき(SARS)
こ→こうもり(ニパウイルス感染症、リッサウイルス感染症、狂犬病)
吐く→ハクビシン(SARS)
プレー→プレーリードッグ(ペスト)
い→いたちあなぐま(SARS)
や→やわげねずみ・別名マストミス(ラッサ熱)
サル→サル(エボラ出血熱、マールブルグ熱)
狂犬病予防法検疫動物
狂犬病予防法所管→厚生労働省
あら、犬すきね狂犬病
あら→アライグマ
犬→犬
す→スカンク
き→キツネ
ね→ねこ
家畜伝染病予防法検疫動物
家畜伝染病予防法所管→農林水産省
うざいダチがいぬまに、愚弟はうまい蜂蜜の生地でカモになった。
うざい→うさぎ
ダチ→ダチョウ
いぬまに→犬(レプトスピラ症が対象)
うまい→馬
蜂蜜→蜜蜂
生地で→きじ目キジ科(うずら、鶏、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥)
愚弟→偶蹄類(牛・水牛・めん羊・やぎ・しか・イノシシ・ブタなど)
カモ→かも目(あひる・がちょう・その他かも目の鳥類)
感染症法輸入禁止動物と狂犬病予防法と家畜伝染病予防法の関係図
法律同士の関係が分かりにくかったので、図にまとめてみました。
ざっくりとまとめただけなので、載せていない動物もいます。
輸入可能な動物でも条件によっては輸入できないことがあったり、輸入できない動物でも条件次第では輸入できることもあります。
犬は狂犬病予防法と家畜伝染病予防法(レプトスピラ症)による検疫が必要です。
アライグマは外来生物法により、原則輸入禁止ですが、輸入する際には狂犬病予防法による検疫が必要です。
ウサギはナキウサギ科の場合は届出制、ウサギ科の場合は家畜伝染病予防法による検疫が必要です。
輸入届出制について詳しく知りたい方はこちらの厚生労働省のページがおすすめです。
覚えておきたい探知犬
動植物検疫探知犬
所管→農林水産省検疫所
動植物検疫の検査を必要とする肉製品、果物をかぎ分ける訓練を受けた犬です。
ビーグルとラブラドール・レトリバーが活躍しています。
詳しく知りたい方はこちらの動物検疫所のページがおすすめです。
【番外編】麻薬探知犬
所管→財務省税関
違法薬物の発見を行う犬です。
ジャーマン・シェパード・ドッグ、ラブラドール・レトリバーが活躍しています。
詳しく知りたい方はこちらの税関のページがおすすめです。